コンプライアンスの取り組み

目的

当会は日本PFO協会JPFOA (以下「当会」という。)の倫理規則の理念に則り、当会が直面する、又は将来直面する可能性のあるコンプライアンス(法令等の遵守をいう。以下同じ。)上の問題を的確に管理・処理し、もってその事業活動の公正かつ適正な運営に資するための組織及びコンプライアンス施策の実施・運営の原則を定めることを目的とする。

基本方針

当会の理事及び職員(以下「役職員」という。)は、前条の倫理規則の内容を真摯に受け止め、事業活動の業務遂行に際してはコンプライアンスを最優先する。

組織

当会のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。
(1) コンプライアンス担当理事
(2) コンプライアンス委員会

コンプライアンス担当理事

・コンプライアンス担当理事は、理事の中から、理事会の決議により代表理事が任命する。コンプライアンス担当理事は、定期的に理事会に対し、この法人のコンプライアンスの状況について、報告するものとする。
・コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策の立案及び実施の責務を有する。
・コンプライアンス担当理事の役割・権限は以下のとおりとする。
(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者
(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者
(3) コンプライアンス委員会の委員長

コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、コンプライアンス担当理事の諮問機関として設置し、以下の事項について、その諮問に答える。
(1) コンプライアンス施策の検討と実施
(2) コンプライアンス施策の実施状況のモニタリング
(3) コンプライアンス違反事件についての分析・検討
(4) コンプライアンス違反再発防止策の策定
(5) その他、コンプライアンス担当理事が諮問した事項

コンプライアンス委員会の開催

コンプライアンス委員会は、定例委員会として、委員長の招集により、年1回以上開催する。
委員長は、必要があると認めるときは、臨時委員会をいつでも招集することができる。

報告・連絡・相談ルート

・役職員は、コンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会に報告する。
・コンプライアンス委員長は、前項の報告又は内部通報等でコンプライアンス違反行為又はそのおそれがある行為を知ったときは、直ちにその事実をコンプライアンス担当理事に報告するとともに、事実関係の調査を行い、対応方針を検討し、コンプライアンス担当理事の承認を得て実施する。
・役職員は、緊急の事態等の事由により、コンプライアンス委員会を経由することができないときは、コンプライアンス担当理事に直接、報告をすることができる。